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春日サッカー後援会

春日サッカー後援会設立

去る11月24日、お集まりいただいた大勢の皆様により、『春日サッカー後援会』を発足させていただきました。遠くから足を運んで頂いた方々、当日参加できなくても思いを寄せて頂いた方々に、心から感謝申し上げます。
今後も皆様と更にネットワークを広げ、ふるさと上越のサッカーを盛り上げるとともに、春日サッカーがこれからも大勢の子ども達が元気に育っていくクラブでいてほしいと願っております。

春日サッカー後援会 会則

(名称)
第1条 本会は、春日サッカー後援会と称する。

(事務局)
第2条 本会の所在地は、新潟県上越市春日山町1丁目6番19号に置く。

(目的)
第3条 本会は、春日サッカースポーツ少年団及び上越春日フットボールクラブ(以下「クラブチーム」という。)の発展と地域への貢献に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)クラブチームへの支援事業
(2)会員間でのクラブチームの近況情報の共有
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会は、次に掲げる者で入会の意志を示した者を会員とする。
(1)クラブチームに在籍していた者及びその保護者
(2)クラブチームでの指導経験者
(3)その他本会の趣旨に賛同する者で会長が認めた者
2 会員は、会長に申し出て、退会することができる。
3 会員は、次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1)死亡・失踪宣告
(2)本会の名誉を傷つけた者で、役員会において除名を決議された者
4 会員の個人情報の管理については、法律に基づく個人情報保護の規定を準用する。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長2人
(3)理事2人
(4)監事1人

(役員の選任)
第7条 役員は、会員の中から、総会において選任する。
2 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長が会長の任務を代行する。
(3)理事は、会務を執行する。
(4)監事は、会計及び会務を監査する。

(役員会)
第9条 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
3 役員会は、本会の運営を行う。
4 役員会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催し、議決することができない。
5 役員会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

 (顧問)
第10条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が選任する。
3 顧問は、会務について助言する。
4 顧問は、役員会及び理事会に出席することができる。

(総会)
第11条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 総会は、次の事項について協議し決議する。 
二 会長、副会長、理事及び監事の選任に関する事項
三 予算、決算及び事業計画の承認に関する事項
四 会則の改廃に関する事項
五 その他会員の交流及び親睦に関する事項
4 総会における定足数は、これを定めず、総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営経費)
第12条 本会の運営経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 会員は、終身会費として1千円を入会時に納めるものとする。
3 既納の会費は、返還しない。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (雑則)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て会長がこれを定める。

第15条
本会の設立年月日は、平成30年11月24日とする。

附 則
1 この会則は、平成30年11月24日から施行する。
2 この会則の施工後、最初の役員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成
34年3月31日までとする。